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国土交通省よりダウンロード(無料)せず当協会での用紙希望されます場合(送付時送料を
切手でご返送いただくことになるます)は、
こちらにご連絡ください。(社)北海道測量設計業協会   電話 011−811−7363
国土交通省HPダウンロードはこの表の下からアクセスできるようになっています。

○「登録証明願」様式が変更になりました。H24/3/16よりダウンロード開始
○測量業者登録に係る改正のため決算報告用紙が改正されました。
○建設コンサルタント登録規程の一部改正のため現況報告用紙が改正されました。

平成23年4月に改正された測量法施行規則、登録規程等の内容についてはこちらを
クリックしてご確認願います。
  
 
測量業登録申請関係各用紙の提出要領
★法人新規登録  ★法人決算報告    ★更新登録(法人・個人共通) 
★個人新規登録   ★個人決算報告     
★商号又は会社名(個人から法人への変更と名義変更は含まない)
及び資本金又は出資の額並びに主たる営業所の所在地の変更
★営業所新設及び名称並びに所在地の変更   
★役員変更(役員が測量士の資格がない場合)
★役員変更(役員が測量士の資格がない場合)
★決算期の変更
★定款変更(法人のみ)
測量業の登録
について
測量業者登録制度とは 登録を受けるには
登録の有効期間と更新申請の期限


★測量業登録申請用紙が国土交通省HPよりダウンロードできるようになりましたのでこちらからアクセスしてご使用ください。2011改正版

★建設コンサルタント登録申請用紙が国土交通省HPよりダウンロードできるようになりましたのでこちらからアクセスしてご使用ください。2011改正版

★補償コンサルタント登録申請用紙が国土交通省HPよりダウンロードできるようになりましたのでこちらからアクセスしてご使用ください。



★「登録証明願」の用紙は開発局のHPこちらを★クリックしてください。
用紙のダウンロード 国土交通省HP

測量業登録について
測量業登録関連法令集

登録免許税及び登録手数料

提出要領

★法人新規登録
正と写でホチキス止めするもの
(1)測量業者登録申請書(第一面)
(2)登録免許税納付書・領収書はり付け欄(第二面)
(3)別紙(主として請け負う測量の種類)
(4)定款(現行の会社の定款)
(5)営業経歴書
(6)直前二年の各事業年度における測量実施金額
(7)貸借対照表
(8)損益計算書
(9)完成測量原価報告書
(10)株主資本等変動計算書
(11)注記表
(12)法人税の納税証明書その1(税務署発行)
(13)使用人数
(14)誓約書(法55条の6)  添付書類(へ) 法第55条の3第5号
(15)誓約書(法55条の13) 添付書類(ト) 法第55条の3第6号
(16)裏表紙(適当な白紙を用いる)

正に1部添付して提出するもの
(17)登記事項証明書(法務局発行)
(18)測量士名簿記載事項証明書(国土地理院発行)
(19)(14)の誓約書に記載した測量士の被保険者標準報酬決定通知書(写)(社会保険事務所発行)
(20)
申請者に通知書を送付できるよう角2封筒に120円切手を貼付して住所、宛名を明記して付ける
戻る
★法人決算報告
正と写でホチキス止めするもの
(1)表紙(測量法55条の8の規定に基づく書類)
(2)営業経歴書(当該事業年度)
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)完成測量原価報告書
(6)株主資本等変動計算書
(7)注記表
(8)法人税の納税証明書その1(税務署発行)
(9)使用人数
(10)裏表紙(適当な白紙を用いる)

★更新登録(法人・個人共通)
正と写しでホチキス止めするもの
(1)測量業者登録申請書(第一面)
(2)別紙(主として請け負う測量の種類)
(3)定款(現行の会社の定款)
(4)営業経歴書
(5)直前二年の各事業年度における測量実施金額
(6)使用人数
(7)誓約書(法55条の6)  添付書類(へ) 法第55条の3第5号
(8)誓約書(法55条の13) 添付書類(ト) 法第55条の3第6号
(9)裏表紙(適当な白紙を用いる)

正に1部添付して提出するもの
(10)登記事項証明書(法務局発行)
(11)測量士名簿記載事項証明書(国土地理院発行)←測量士に変更ない場合不要
(12)(7)の誓約書に記載した測量士の被保険者標準報酬決定通知書(写)(社会保険事務所発行)
(13)申請者に通知書を送付できるよう角2封筒に120円切手を貼付して住所、宛名を明記して付ける
戻る
★個人新規登録
正と写でホチキス止めするもの
(1)測量業者登録申請書(第一面)
(2)登録免許税納付書・領収書はり付け欄(第二面)
(3)別紙(主として請け負う測量の種類)
(4)営業経歴書
(5)直前二年の各事業年度における測量実施金額
(6)貸借対照表
(7)損益計算書
(8)所得税の納税証明書その1(税務署発行)
(9)使用人数
(10)誓約書(法55条の6)  添付書類(へ) 法第55条の3第5号
(11)誓約書(法55条の13) 添付書類(ト) 法第55条の3第6号
(12)裏表紙(適当な白紙を用いる)

正に1部添付して提出するもの
(13)測量士名簿記載事項証明書(国土地理院発行)
(14)(10)の誓約書に記載した測量士の健康保険被保険者証(写)
(15)申請者に通知書を送付できるよう角2封筒に120円切手を貼付して住所、宛名を明記して付ける

★個人決算報告
正と写でホチキス止めするもの
(1)表紙(測量法55条の8の規定に基づく書類)
(2)営業経歴書(当該事業年度)
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)所得税の納税証明書その1(税務署発行)
(6)使用人数
(7)裏表紙(適当な白紙を用いる)
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★商号又は会社名(個人から法人への変更と名義変更は含まない)及び資本金又は出資の額並びに主たる営業所の所在地の変更
(1)測量業者登録申請書

正に1部添付して提出するもの
(2)登記事項証明書
(3)申請者に通知書を送付できるよう角2封筒に120円切手を貼付して住所、宛名を明記して付ける

★役員変更(役員が測量士で主として測量業務に従事する場合)
正と写でホチキス止めするもの
(1)測量業者変更登録申請書
(2)誓約書(法55条の6)
(3)誓約書(法55条の13)

正に1部添付して提出するもの
(4)登記事項証明書
(5)測量士名簿記載事項証明書(国土地理院発行)
(6)申請者に通知書を送付できるよう角2封筒に120円切手を貼付して住所、宛名を明記して付ける
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★役員変更(役員が測量士の資格がない場合)
正と写でホチキス止めするもの
(1)測量業者変更登録申請書
(2)誓約書(法55条の6)

正に1部添付して提出するもの
(3)登記事項証明書
(4)申請者に通知書を送付できるよう角2封筒に120円切手を貼付して住所、宛名を明記して付ける


★営業所新設及び名称並びに所在地の変更
正と写でホチキス止めするもの
(1)測量業者変更登録申請書
(2)誓約書(法55条の13)
(3)誓約書(法55条の6)← 測量士が勤務する場合のみ

正に1部添付して提出するもの
(4)登記事項証明書
(5)測量士名簿記載事項証明書(国土地理院発行)
(6)申請者に通知書を送付できるよう角2封筒に120円切手を貼付して住所、宛名を明記して付ける
戻る
★決算期の変更
変更後の新定款または定款変更届

★定款変更(法人のみ)
変更後の新定款または定款変更届

測量業者の登録について
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1 測量業者登録制度とは  
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。  
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
(1)基本測量  すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
(2)公共測量  基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
(3)基本測量及び公共測量以外の測量  基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

2 登録の要件 登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ)ごとに測量士を1人以上置くことです。

3 登録を受けるには  次の書類を国土交通大臣に提出する必要があります。
(1)次の事項を記載した登録申請書  
1.商号又は名称  
2.営業所の名称及び所在地  
3.法人である場合は、その資本及び出資の額及び役員の氏名  個人である場合は、その氏名
4.主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業を行っている場合は、当該営業の種類

5.営業経歴書及び法人である場合は定款  
6.直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面  
7.法人である場合は、貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類
個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書  
8.法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類  9.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面  
10.登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しないものであることを誓約する書面  
11.「2 登録の要件」を備えていることを誓約する書面  
12.登録免許税の納付書・領収証書

4 登録の有効期間と更新申請の期限 5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
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5 登録を受けると登録業者には、財務に関する書類等の提出義務があります。また、測量法には閲覧制度があり、提出された書類の閲覧は本店所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務所)又は都道府県庁(当該都道府県に営業所がある測量業者の分に限る。)で行うことができます。

◎北海道での提出先住所
北海道開発局 事業振興局建設産業課
〒060-8511 札幌市北区北八条西2丁目 札幌第1合同庁舎 Tel 011-709-2311

個人新規登録時の登録免許税料及び登録手数料の取扱いが変更されます。
平成18年度税制改正により、登録免許税法が一部改正されることに伴い、測量業者の登録に係る登録免許税及び登録手数料の取扱いが一部改正され、平成18年4月1日より施行されます。
詳細はこちらを  

測量法の改正

官報号外第74号(3月31日発行)に登録免許税改正に伴い 改正された測量法の内容が掲載されましたので、これを添付ファイル でお知らせいたします。
 なお、第2条は測量士・測量士補登録申請書です。

更新登録手数料 15500円(オンライン申請の場合は15100円)
 平成18年4月1日より

このほど国土交通省から平成18年度税制改正に伴う、測量業者の
法人と個人の更新登録手数料の各納付額 の変更が発表されましたので、お知らせいたします。
実施は4月1日からです。
今般の税制改正に伴い、測量業者の登録とともに測量士(補)の登録についても改正が行なわれますので、測量士(補)登録免許税の課税についてはこちらにアクセスしてご確認ください。
更新登録料 16300円 平成18年3月31日まで
平成16年4月 決算報告書改正のため用紙の様式が変わりました。
★「登録証明願」の開発局のHP。こちらを★クリックしてください。
用紙のダウンロードは国土交通省HP(新様式は3月16日よりダウンロード開始)

★「測量業者登録申請の手引き 改定7版」 販売開始8月27日より
                       
       (税込2625円)
★【逐条開設】測量法 販売開始
  (税込5985円)

 購入申込 問い合わせ先は 椛蜷ャ出版 仙台営業所へ 
             電話     022-266-2187  
            〒980-0011 仙台市青葉区上杉3-3-48 同心ビル      

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